法人又は個人の税務署への納付方法
現在、納税の方法は従来の納付書での納付のほか、多様なキャッシュレス納税があります。
詳細は国税庁のHPに記載されていますが、種類が多いので備忘も兼ねて国税の納付方法をまとめます。
納付方法
ここでの対象の税目は弊所で対応可能な税目「法人税、地方法人税、法人の消費税等、所得税(申告所得税、給与から天引きされる源泉所得税)、個人の消費税等、相続税、贈与税」です。
・納付書【すべて】
・振替納税【個人の所得税・個人の消費税等】
・ダイレクト納付【法人税、地方法人税、消費税、源泉所得税】
・インターネットバンキング等のPayeasy【すべて】
・クレジットカード【すべて】
・スマホアプリ【すべて・30万まで】
・コンビニ納付(QRコード)【すべて・30万まで】
・納付書【すべて】
一番オーソドックスな方法です。
納付書は最寄りの税務署の窓口で、「管轄の税務署」「税目」を伝えることで、その税務署だけでなく異なる税務署の納付書も発行してもらうことができます。
納付は所轄の税務署又は金融機関(日本銀行歳入代理店)なります。
また、過去に申告納税があるときは、プレプリント(あらかじめ住所や納税者が印字されたもの)の納付書が送付されます。
ただし、現在はキャッシュレス納付の利用拡大、社会全体の効率化、行政コスト抑制といった観点から、キャッシュレス納付が推進されており、プレプリントの納付書の発行は限定的となっています。
e-Taxで電子申告をしている場合、令和6年5月以降、法人税、地方法人税、所得税と消費税の確定申告分はプレプリント納付書は送付されないため、随時e-Taxのメッセージボックスを確認する必要があります。
・振替納税【申告所得税・個人の消費税等】
納税者名義の口座から振替日に引き落とされる方法です。
申告所得税は3/15が期限の所得税のことです。
納期限までにe-Tax又は書面で「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。
書面は税務署又は引き落とし口座の金融機関に提出となります。(提出時は万が一に備えて控えもご準備ください)
転居等で所轄税務署が変更になるとき、新たに提出する必要もありますが、「申告所得税、消費税の申告書」の振替継続希望欄に「〇」を記載する、又は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出でも手続き可能です。
所得税の予納、消費税の中間納付にも対応しており、口座に残高さえあれば納付漏れがないことが最大のメリットです。
・ダイレクト納付【すべて】
e-Taxで申告後に、納税者名義の口座から即時、又は指定日に引き落とされる方法です。
法人、個人とも「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を利用する日より約1か月前に提出する必要があります。
こちらも提出時は万が一に備えて控えもご準備ください。
上記「振替納税」と似ていますが、振替納税は個人の所得税、個人の消費税等に限定、申告すれば納付手続きは不要に対し、ダイレクト納付はすべての税目が対象、申告だけでは納付されずe-Taxのメッセージボックスで納付の手続きが必要な点が異なります。
当初は申告後にメッセージボックスでメッセージを受信しダイレクト納付の手続きが必要でしたが、e-Taxで電子申告をすれば法定納期限に自動で引き落とされる「自動ダイレクト」が令和6年4月1日以降開始されました。
令和7年4月時点は納税額1,000万以下限定ですが、令和8年4月1日からは3,000万円以下、令和10年4月1日以降は1億円以下と上限が段階的に引き上げられます。
・インターネットバンキング等のPayeasy【すべて】
e-Taxでの申告又は納付情報に直接納付額を入力することで、インターネットバンキング又はATMでPayeasyにより納税する番号が発行されます。
中間納付など、納付額が印字されている納付書は左下にPayeasyの番号が記載されています。
e-Taxを使用するための16桁の利用者識別番号や納税用確認番号を忘れないようにする必要はありますが、好きなタイミングでPCで完結できるメリットがあります。
利用者識別番号の取得はPCで行うことができ、ネットバンクで手続きもできるので、上記「振替納税」や「ダイレクト納付」よりお手軽に準備をすることができます。
また、Payeasyは銀行によって上限があるため、上限を超える納付の時はあらかじめ引き上げの必要があります。
・クレジットカード【すべて】
紙、又はe-Taxで申告後に「国税クレジットカードお支払いサイト」で納付情報を入力することでクレジットカードで納付ができます。
クレジットカードのポイントが付く反面、クレジットカードの利用手数料の負担もあります。
令和7年4月現在は1万円ごとに99円の決済手数料のため、1%のポイントが付くクレジットカードでもほとんど効果がないどころかマイナスの場合もあります。
クレジットカードの利用上限に注意が必要ですが、手続きの日に納付した扱いになるので、引き落とし日まで猶予ができるのがメリットです。
・スマホアプリ【すべて・30万まで】
Amazon Payや楽天PayなどのいわゆるPay払いで納付する方法です。
スマホから「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスし、税目、税額など必要項目を入力し、支払方法を選択します。
クレジットカード納付と異なり手数料が生じないため、クレカ⇒Amazonギフトカードにチャージ⇒納税でクレジットカードのポイントを取りながら、手数料なく納税がでることがメリットです。
納付額の上限額は以前から30万円でしたが、納税額が30万円を超えていても複数回に分けて納付することができていました。
令和7年2月1日からその方法ができなくなり、クレカ納付は納付額30万円以下に限定されました。
納付額の上限はありますが、1税目1回の納付が30万円以下の時は、個人的には最もお勧めする納付方法になります。
・コンビニ納付(QRコード)【すべて・30万まで】
国税庁の「コンビニ納付用QRコード作成」のページから、税目や納税額、氏名などの必要情報を入力しQRコードでコンビニ納付する方法です。
Loppi設置のローソン、ミニストップや、マルチコピー機設置のファミリーマートで納付可能です。
納付額の上限が30万円、クレジットカードや電子マネーは利用不可のため様々な納付方法がある現在では、あまりメリットはないように感じます。
まとめ
納税なのでお得感やポイントを考えるのもおかしな気がしますが、30万円以下であればスマホ納付が一番お得になります。
その代わり、納税のスケジュールを正確に把握する必要があるため、税理士との連携は又は個人の管理は不可欠です。
30万円を超える個人の申告所得税、消費税等は納付漏れをなくすためにも振替納税が最もお勧めです。
クレカ納付は支出増の可能性もありますが、それ以外の方法は手続き以外大差がないため、クレカ納付は引き落とし日の猶予のため、納付書は控えのため、インターネットバンキングの納付は忙しい時など、ニーズによって納付方法を選択ください。