租税公課の損金算入ルール

query_builder 2026/05/04

決算や申告で「租税公課」はよく出てきますが、会計で租税公課に計上しても、法人税でもそのまま損金になるとは限りません。

税金には損金になるものとならないものがあり、損金計上時期にも決まりがあります。


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税務上の位置づけ

租税公課は、日々の経理ではまとめて処理されやすい科目です。

固定資産税、印紙税、登録免許税のように経費になるものもあれば、法人税や住民税のように損金にならないものもあります。

さらに、同じ税金でも、いつ損金にするかに違いがあります。

特に決算で未払計上した税金、納付書でまとめて支払った税金、追徴課税があった税金は注意が必要です。


法人税法22条3項は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する費用や損失の基本を定めています。

事業に関して生じた費用や損失は、原則として損金になります。ただし、税金については例外があります。

法人税法38条は、一定の租税公課を損金の額に算入しないと定めています。

税金は一律に損金になるわけではなく、原則は損金、ただし法38条などで除かれたものは損金不算入となります。

さらに、延滞税や加算税、罰金などは、法人税法55条の対象となり、損金になりません。


損金になる租税公課

事業に関して負担する税金のうち、法人税法38条で除かれていないものは、原則として損金になります。

代表例は次のとおりです。

・法人事業税

・特別法人事業税

・固定資産税

・都市計画税

・不動産取得税

・登録免許税

・印紙税

・自動車税

・事業所税

これらは、会社が事業活動を行ううえで負担する税金であり、法人税法上も通常は損金算入の対象になります。


損金にならない租税公課

損金にならない代表例は、法人の所得に対して課される税金と、その附帯税です。

代表例は次のとおりです。

・法人税

・地方法人税

・法人住民税

・通算税効果額

・延滞税

・加算税

・加算金

・過怠税に類するもの

法人税、地方法人税、法人住民税は、所得に対して課される税金であり、その税額自体を損金にすると課税所得の計算が循環してしまうため、損金にしません。

また、延滞税や加算税などは、納税義務の履行が遅れたり、申告に誤りがあったりしたことに伴うペナルティです。

これを損金にするとペナルティとしての意味が薄くなるため、法人税法55条で損金不算入とされています。地方税の延滞金や加算金も同様です。

決算書上「法人税、住民税及び事業税」と一括表示されますが、事業税は損金、法人税・住民税は損金不算入と分けて処理する必要があります。


損金算入の時期

租税公課は、損金になるかどうかだけでなく、いつ損金にするかも重要となります。

賦課課税方式の税金

損金の額に算入される時期は賦課決定のあった事業年度となります。

ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。


申告納税方式の税金

損金の額に算入される時期は納税申告書を提出した事業年度です。

また、更正または決定のあったものについては、その更正または決定のあった事業年度となります。

ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税および特別法人事業税については、その事業年度終了の日までにその全部または一部につき、申告、更正または決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。


利子税、延滞税

国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。

ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。


消費税の扱い

消費税は、経理方式によって扱いが変わります。

税込経理方式では、取引金額に消費税を含めて売上や仕入を処理するため、納付する消費税は租税公課として費用になり、還付を受ける消費税は益金になります。

これに対し、税抜経理方式では、消費税部分を仮払消費税等・仮受消費税等で処理するため納付税額は損益計算書に影響ありません。

損益計算書への影響は限定的で控除対象外消費税額等となります。


申告上誤りやすい点

「法人税、住民税及び事業税」と一括計上している場合は、別表4、5(1)、5(2)で分けなければいけません。

ミスが多いのが利子税や延滞税など附帯税の見落としです。

延滞税や加算税は、支払時に租税公課に計上することが多いですが、税務では損金不算入となるため加算漏れを起こさないよう注意が必要です。


おわりに

租税公課の損金算入ルールは、単に「税金かどうか」で決まるものではなく、その税金が損金になるか、次にどの事業年度で損金にするかを確認する必要があります。

決算書の科目名に引っぱられず、税目ごとに中身を確かめることが、租税公課の処理では一番重要となります。


専門家に頼る!税務のプロから学ぶ

免責事項


本記事は2026年5月時点の法令・通達に基づく一般的な解説です。租税公課の損金算入可否や算入時期は、税目、経理方式、事実関係、申告内容によって結論が変わります。実際の処理や申告にあたっては、最新の法令・通達を確認のうえ、顧問税理士等の専門家にご相談ください。

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