減価償却について知っておくべきこと
設備投資をすると決算のたびに減価償却が出てきます。
ところが減価償却は実際の支出と会計の話、税務の話が混ざりやすく判断を誤ると償却不足や損金不算入が生じます。
特に少額減価償却資産は目の前の支払が小さい分つい処理を軽く見がちです。
本記事では減価償却の基本から法定耐用年数の考え方、少額減価償却資産の特例、一括償却資産固定資産と消耗品の線引きまでをまとめます。
減価償却とは何をしているのか
減価償却は高額の資産を購入したときに、使用した期間に応じて費用を配分する考え方です。
たとえばパソコンを購入した場合買った年だけで価値がなくなるわけではなく、通常数年間に渡って売上に貢献します。
そこで会計上、税務上はそのパソコンの取得価額を数年に分けて費用化します。これが減価償却です。
費用と収益を対応させることで、購入した年だけ費用が大きくなり、損益が大きくぶれることを防ぎます。
減価償却の対象になる資産とならない資産
減価償却の対象になるのは原則として「時間の経過や使用で価値が減る資産」で、建物、機械装置、車両、工具器具備品、ソフトウェアなどがその代表例です。
一方で、土地は減価しない資産なので減価償却しません。
また、減価償却の開始時期は買った比ではなく、「事業供用」のタイミングです。
納品はされたが設置が終わっていない。ソフトは買ったが運用開始していない。このような場合は償却開始の時期がズレるので注意が必要です。
法定耐用年数について
法定耐用年数はいわゆる「税務上の使用年数」です。
実際の使用年数と一致しないこともありますが税務は原則として法定耐用年数に沿って計算します。
法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をもとに資産の種類と用途で決まります。
耐用年数で迷いやすい点はおおむね2点です。
ひとつは資産区分の判断です。
例えば同じ内装でも建物附属設備なのか構築物なのか器具備品なのかで耐用年数が変わります。
購入した資産がどこに該当するか、根拠と合わせて整理する必要があります。
ふたつめは中古資産の耐用年数です。
中古で買った資産は新品の法定耐用年数をそのまま使わず、一定の計算で「見積耐用年数」を出します。
中古車や中古機械をよく買う会社はこのルールを押さえておくと償却が速くなりキャッシュフロー管理にも影響します。
少額減価償却資産の特例
少額の資産には通常の減価償却とは別に特例があります。
いわゆる「少額減価償却資産の特例」で、中小企業者等が一定の要件を満たすと、取得価額が一定未満の減価償却資産について取得した事業年度で損金算入できる仕組みです。
ただし何でもその年に落ちるわけではありません。
まず年間で損金算入できる合計額に上限があります。
次に中小企業者等に当たるかどうかの判定は、資本金だけでなく大法人の関与なども絡むため注意が必要です。
税制改正大綱について
2026年度税制改正大綱の一つに、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直しが示されています。
第一に対象となる取得価額の基準が現行の「30万円未満」を「40万円未満」に引き上げられる予定です。
第二に対象法人から「常時使用する従業員の数が400人を超える法人」が除外されます(現行は500人を超える法人)。
あわせて令和8年3月31日までの適用期限を令和11年3月31日まで3年延長されます。
40万未満に引き上げられたことで、購入する資産の選択肢が増えます。
一方で従業員数が多い会社は「資本金は小さいのに対象外」ということも考えられます
一括償却資産の取り扱い
少額の資産の処理にはもう一つ一括償却資産という選択肢もあります。
一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産について3年間で均等に損金算入する方法です。
一括償却資産のよいところは運用が読みやすい点です。
耐用年数を細かく判定せずに3年で割るだけであること、償却資産税の判定など周辺論点も含めてシンプルに回しやすいことが最大のメリットです。
一方で注意点もあります。3年で均等なので初年度に全額落とせる少額特例ほどのスピード感はありません。
また途中で除却や売却があっても原則として償却を続ける形になり計算が直感に合わないケースもあります。
中小法人等では、少額特例と一括償却資産と通常償却のどれを選ぶかがよく論点になります。
この選択は正解が一つではなく、「会社の利益の見込み」と「翌期以降の投資予定」と「経理体制」で、各社ごとの判断が異なってきます。
固定資産と消耗品の区分基準
最後にいちばん質問が多い固定資産と消耗品の線引きについてです。
まず使える期間が1年未満と短いものは消耗品となります。
短期で使い切る梱包材、文房具、インク、清掃用品などがその代表例です。
反対に複数年にわたり使う前提のものは固定資産となります。
椅子、机、キャビネット、パソコン、複合機などが代表例です。
次に取得価額が10万円未満であれば消耗品費となりますが、セットで買った場合は注意が必要です。
たとえばパソコン本体と必須の周辺機器や、応接セットなど個々は10万円未満でも一体として使う場合、取引の実態として一つの資産として考えます。
おわりに
減価償却は計算の方法より、最初の判断が最も重要となります。
資産か費用か、事業供用はいつか、耐用年数、少額特例と一括償却のどちらを選択するかなどです。
そして2026年度税制改正大綱で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が40万円未満へ引き上げられることで、設備投資の判断が従来と変わる可能性があります。
自社の状況に合わせてどの制度を選択するのが最適か迷ったときは、税理士に相談することをお勧めいたします。
本記事は現時点で入手できる資料に基づき一般的な情報提供を目的として作成しています。 具体的な税務判断は会社の規模、資産の内容、契約形態、事業供用の時期など個別事情で結論が変わりますので実際の適用にあたっては最新の法令、通達、申告書の手引きを確認のうえ税理士などの専門家へご相談ください。 なお本記事の内容を利用したことにより生じた損害について当方は責任を負いかねます。